令和7年12月2日からマイナ保険証へ完全移行するにあたり、
令和7年7月末時点でマイナ保険証利用登録をしていない等の理由によりマイナ保険証を利用できない組合員・被扶養者で、
令和7年8月22日時点で資格確認書を交付されていない方に対し、事前に、資格確認書を交付することとし、令和7年10月中旬までに完了しました【資格確認書一斉交付の実施】。一斉交付の後は、
・これまでどおり、
組合員資格取得(被扶養者認定)時の本人申告等を基に資格確認書を交付します。
・毎月初に提供される医
療保険のデータベースにより、マイナ保険証利用登録をしていない等の理由からマイナ保険証を利用できないことを確認できた組合員・被扶養者のうち、有効な資格確認書の交付を受けていない方に対し、
申請によらず資格確認書を交付します。
こうした対応により、マイナ保険証を利用していない方も切れ目なく安心して保険診療が受けられます。
