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よくあるご質問

ID:308
作成日: 2024/11/07
組合員

令和6年12月2日以降の高齢受給者証の取り扱いはどうなるのですか。

令和6年12月2日以降、高齢受給者(70歳以上75歳未満の者)の負担割合は、マイナ保険証もしくは資格確認書で確認できるため、高齢受給者証は発行しません

ただし、令和6年12月1日以前に加入している組合員・被扶養者で、経過措置期間中(令和6年12月2日から令和7年12月1日まで)に70歳に達する組合員・被扶養者には、これまでどおり高齢受給者証を発行します。
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