東京都職員共済組合ホームページ

よくあるご質問

ID:313
作成日: 2024/11/07
組合員

令和7年12月2日以降は、組合員証を紛失した場合、特に届出をしなくても良いのですか。

交付済の組合員証等は、経過措置により令和7年12月1日まで有効ですが、12月2日から、マイナ保険証の利用を基本とする仕組みに完全移行し、組合員証等は使用できなくなります。

使用できなくなった組合員証について、共済では回収を行いませんので、本人において廃棄をお願いしておりますが、令和7年12月2日以降であっても、資格喪失(抹消)日が令和7年12月1日までの場合は、これまでどおり、届出に添えて組合員証等を返却いただきますのでご注意ください。


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