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よくあるご質問

ID:315
作成日: 2024/11/07
組合員

令和6年12月2日以降は組合員証は使えなくなるのですか。

組合員証は令和6年12月2日に廃止されますが、現在交付済みの組合員証は、経過措置により令和7年12月1日まで引き続き使用できます。
 
経過措置期間中に退職、抹消等で資格を喪失した方の組合員証については、速やかに回収してください。

なお、経過措置の終了する令和7年12月2日以降に組合員証を一斉回収するかは国から方針が示され次第連絡します。
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