以下の方は、資格確認書職権交付の対象外です。
①
マイナンバーカードを返納した組合員・被扶養者→自治体に返納後速やかに、共済あて
「資格確認書交付申請書」を提出してください。
②
マイナ保険証利用登録の解除を行った組合員・被扶養者→現行どおり、「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」受付時に資格確認書を交付します。
③
マイナ保険証利用登録をしていない組合員・被扶養者(マイナンバーカードを保有していない、又はマイナンバーカードを保有しているが、健康保険証利用登録をしていない者)
→現行どおり、組合員資格取得(被扶養者認定)時の本人申告等を基に、資格確認書を交付します。
④
「個人番号収集票」未提出等により、個人番号未登録の組合員・被扶養者→「個人番号収集票」を共済に未提出、または提出していても記載ミス等により個人番号を登録できていない場合、医療保険のデータベースに資格情報が未登録であり、マイナ保険証の利用登録状況を確認できないためです。速やかに「個人番号収集票」を提出(再提出)してください。