病気やけがのため、組合員証(保険証)等を使用して医療機関で治療を受けたとき、各診療月における窓口支払額が高額となった場合には、自己負担限度額(自己負担限度額算定式により算出された金額)を超えた部分が「高額療養費」として支給されます。
療養費の支払いは自動払いにしていますので、「高額療養費」の基準を特に意識される必要はなく、組合員が「高額療養費」の請求手続をする必要はありません。なお、原則として受診月の約3か月後の25日(金融機関が休みのときは翌営業日)に、届出の個人口座又は所属口座に振り込みます。