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よくあるご質問

ID:47
作成日: 2024/07/09
組合員

05-3 限度額認定証を申請したいのですが、既に入院しています。どうすればよいですか。

受診する医療機関がオンライン資格確認を導入している場合は、限度額証の申請は不要で、マイナ保険証または組合員証(保険証)を窓口で提示して限度額の適用が受けられます。医療機関でオンライン資格の確認ができないといわれた場合には、限度額証の申請が必要となります。

申請が必要な場合、現職の組合員の方は所属先に連絡してください。所属先の共済事務担当者が組合員本人に代わり申請することができます。ただし、日数等の影響で窓口のお支払時までに発行が間に合わないことがありますので、ご注意ください。

任意継続組合員の方は、組合員又は被扶養者の方が直接当組合に来訪することで、窓口で発行できる場合があります。その際は、掛金の納入状況等を確認することから、事前の電話連絡をお願いします。
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