昭和61年4月から、20歳以上60歳未満の全ての人が国民年金に加入することが義務づけられました。
そして、「職業や保険料の納め方」で、被保険者(国民年金に加入している人)を第1号から第3号までの3つに分け、厚生年金に加入している方の被扶養配偶者を、第3号被保険者としました。
なお、第3号被保険者の国民年金保険料は、扶養している配偶者が加入している年金制度(東京都職員共済組合など)で負担しています。
このため、昭和61年4月以降で、組合員の被扶養配偶者(20歳以上60歳未満)である間は、国民年金保険料を自身で納めなくても国民年金に加入した期間として算定されることになります。
ただし、組合員が65歳以上の場合、被扶養者であっても第3号被保険者にはなりません。