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よくあるご質問

ID:224
作成日: 2024/07/09
組合員年金受給者

06-1 加給年金額とは、どのようなものですか。

加給年金額は、組合員期間(平成27年10月1日以降は被用者年金期間の合計)が20 年以上あり、「本来支給の老齢厚生年金(退職共済年金)」の受給開始年齢に達した日または「定額部分」が支給される時点において、その方の収入により生計を維持されていた方(注1)がいる場合に、下表にある加給年金額が加算されます。ただし、2種類以上の被用者年金期間がある場合は、加入期間が長い年金に加算されます。

加給年金額(平成31年度)
配偶者(※) 390,100円
第1子・第2子 各224,500円
第3子以降 各74,800円

※配偶者の額は昭和18年4月2日以降生まれの方に適用する額です。

(注1)年金受給者によって生計を維持されている方とは、次の方をいいます。
1 65歳未満の配偶者で、生計が同一であり、年収が850万円(所得額では655万5千円)未満である方
2 18歳の年度末までの未婚の子で、生計が同一であり、年収が850万円(所得額では655万5千円)未満である方
3 障害(年金制度上の1級又は2級)がある子の場合は、20歳未満で、生計が同一であり、年収が850万円(所得額では655万5千円)未満である方

加給年金額の加算の終了は、次のとおりです。
上記1の場合は、65歳に達した月まで
(ただし、一定期間以上の公的年金を受給する場合は支給停止)
上記2の場合は、18歳の年度末の月まで
上記3の場合は、20歳に達する月まで
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