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よくあるご質問

ID:229
作成日: 2024/07/09
組合員年金受給者

08-2 障害厚生(共済)年金は、どのような時に受け取れるのですか。

障害厚生(共済)年金は、東京都職員共済組合員期間中に初診日がある傷病で、その初診日から1年6か月を経過した日又はその期間内にその傷病の症状が固定し、治療の効果が期待できなくなったとき(障害認定日という。)において、国民年金・厚生年金保険障害認定基準で定める「障害等級の1級から3級」に該当する程度の障害の状態にあるときです。

障害厚生(共済)年金の1級又は2級に認定されたときは、同時に国民年金の「障害基礎年金」も受給できます。

ただし、障害共済年金の職域年金相当部分は、組合員期間中は支給停止となります。

●「傷病の症状が固定した日」の例

・ 肢体の外傷で切断又は離断した場合は、切断又は離断した日
・ 人工骨頭又は人工関節を挿入又は置換した場合は、挿入又は置換した日
・ 心臓ペースメーカー又は人工弁を装着した場合は、装着した日
・ 人工透析を行っている場合は、透析開始から3か月を経過した日
・ 人工肛門を造設した場合又は尿路変更術を施した場合は造設又は手術日から起算6ヵ月経過した日
・ 新膀胱を造設した場合は造設した日
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