組合員の死亡当時、 生計が同一(住民票上同一世帯である) 死亡したときの前年の妻の年収が850万円未満(所得額では655万5千円)であれば、死亡した翌月分から遺族厚生年金を受給することができます。
なお、前年の年収が850万円(所得額では655万5千円)を超えている場合でも、妻の定年退職日が夫の死亡日から5年6ヶ月以内の日であれば、遺族厚生年金を受給することができます。
妻が退職し、自身の年金を受給するようになったときは、65歳までは自身の年金と遺族厚生年金とのどちらの年金を受給するか選ぶことになります。(併給調整といいます。)