地方公務員等共済組合法が施行された(現在の共済年金ができた)昭和37年12月1日以降の職員の期間(組合員期間)分と、昭和37年12月1日以前から引き続き職員であった方についてはそれ以前の職員期間分も合わせて、年金として受給することができます。
ただし、昭和54年12月31日までは、退職一時金制度があり、退職時に退職一時金(本人の申出により年金の掛金を返したもの)を全額受給した方は、年金(公務員期間分)を受給することはできません。なお、厚生年金(一般厚年)又は国民年金を受給するための「受給資格」期間には通算されます。