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よくあるご質問

ID:16
作成日: 2024/07/09
組合員

02-13 配偶者には、不動産賃貸による事業収入と、株取引による譲渡収入があります。共済組合が認める経費を収入から引いたところ、不動産賃貸収入が200万円、株取引収入がマイナス100万円となりました。それぞれの収入を通算すると100万円となるため、被扶養者として認定できますか。

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