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よくあるご質問

ID:169
作成日: 2024/07/09
組合員

02-6 通知対象期間に受診した医療機関分の情報が記載されていないのですが?

このお知らせは医療機関から共済組合へ請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき作成しています。通常、診療報酬明細書は受診月から3か月後に共済組合へ届きますが、医療機関の事務処理上、それ以上かかる場合があり、この場合には「医療費のお知らせ」に間に合わないことがあります。

医療機関や薬局等でお支払いになった際の領収書は必ず保管してください。
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ご意見・ご感想、ありがとうございます。

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