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よくあるご質問

ID:24
作成日: 2024/07/09
組合員

03-8 現在、被扶養者の認定を受けている配偶者は、1年前に保険の外交の仕事を始めましたが、結局1か月もしないうちに退職してしまいました。そのとき一時的に社会保険に加入していたようです。それ以降は無職無収入で、年間収入は認定基準額(130万円)未満のため、扶養は抹消しなくてもいいのですか。

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