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よくあるご質問

ID:25
作成日: 2024/07/09
組合員

03-9 母(60歳)は飲食店を経営しており、事業収入があります。3月1日に確定申告をしたところ、売上(収入)金額が300万円ありましたが、所得税法上の各種経費を控除した後の所得金額(事業所得)は150万円でした。所得金額が180万円未満のため、扶養は抹消しなくていいですか? なお、事業収入以外に収入はありません。

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