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よくあるご質問

ID:258
作成日: 2024/07/11
組合員

03-10 妻がネット通販(雑貨小売業)の個人事業主をしています。350万円の事業収入があり、所得について確定申告の必要がありましたが、確定申告期間を過ぎてしまい、確定申告は5月15日に行いました。共済組合が認める経費を差し引いても、被扶養者の認定基準額以上となります。抹消日はいつになりますか。

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