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よくあるご質問

ID:196
作成日: 2024/07/09
事務担当者

04-11 組合員期間等証明書の証明については私印でもよいのでしょうか。

証明については、所属機関の長の公印となります。(局長、本部長、区長、管理者、理事長)
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
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