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よくあるご質問

ID:208
作成日: 2024/07/09
事務担当者

04-23 3月中に資格取得届/喪失届を医療保険課資格係に提出し、4月に年金課調整係あてに提出するときに、所属長が人事異動になった場合、3月中の所属長の氏名か、4月以降の所属長の氏名かどちらかで証明を出せばよいですか。

1・2枚目の所属長氏名と異なっても問題はないので、証明日に合わせて証明日に所属長である方の氏名で処理してください。
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ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ご意見・ご感想、ありがとうございます。

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