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よくあるご質問

ID:217
作成日: 2024/07/09
組合員年金受給者

02-2 配偶者は、婚姻後昭和61年3月まで、国民年金に加入し、保険料に上乗せして付加保険料も支払っていましたが、この分の年金はどうなりますか。 昭和61年4月以降は第3号被保険者です。

昭和61年3月以前の加入分も、第3号被保険者の期間分と通算して老齢基礎年金額が算定されます。

また、付加保険料を納付した期間分は、付加年金として老齢基礎年金に上乗せして受給することになります。
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