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よくあるご質問

ID:221
作成日: 2024/07/09
組合員年金受給者

04-2 被用者年金一元化に伴い、在職老齢年金について緩和措置が設けられたと聞きましたが、緩和措置とはどのようなものですか。

緩和措置は、要件を満たしている方に適用されるもので、内容は次のとおりです。

(要件)
 (1) 施行日前から引き続き厚生年金被保険者又は共済組合員であること(継続要件)※
 (2) 施行日前に少なくとも一つの退職共済年金・老齢厚生年金の受給権を有していること
 ※同一事業所継続勤務に限る。

(緩和措置内容)
次のア~ウの計算値のうち、最も低い額が停止額となります。
一元化後の停止額計算(月額)賃金≦47万円の場合:(賃金+年金−28万円)×1/2
賃金>47万円の場合:(47万円+年金−28万円)×1/2+(賃金−47万円)
10%配慮措置で停止額計算(月額)一元化前の制度を適用し停止額を算出・・・A
(賃金+年金−A)×1/10+A
35万円配慮措置で停止額計算(月額)一元化前の制度を適用し停止額を算出・・・A
(賃金+年金ーA)ー35万円+A

計算事例は>>こちら
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