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よくあるご質問

ID:226
作成日: 2024/07/09
組合員年金受給者

06-3 加給年金額の対象者である配偶者が、自身の厚生年金あるいは老齢基礎年金を受給した場合、加給年金額はどうなりますか。

次のいずれかの年金を受給したときは、加給年金額が停止となります。

1 加入期間(平成27年10月1日以降、加給年金額が対象となった方は、全ての老齢厚生年金の加入期間の合計)が20年以上又は20年以上とみなされる老齢厚生年金

2 障害を事由とした年金

65歳未満で、老齢基礎年金の繰上げ支給を受給しても加給年金額は停止されません。

なお、加給年金額は、加給年金額対象配偶者が65歳になると自動的に停止となりますが、老齢基礎年金を受給できる場合は、老齢基礎年金額に「振替加算額」が加算されます。「振替加算額」は生年月日により額が異なります。
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