前歴である国の期間と東京都の期間を合計して20年以上ある場合又は、退職一時金の額のうち一部を、将来年金を受け取るための原資として残してある場合は、両方の組合員期間を合算して年金の計算基礎期間といたします。
したがって、国を退職する際に受給した「退職一時金」は返還していただくことになります。返還に際しては、退職一時金を受給したときから年金受給権発生時までの期間、複利計算による利子を含めた額となります。
組合員期間を合算しても20年未満の場合で、退職一時金を全額受給した場合は、国の期間は通算しないことになりますので返還もしないことになります。
老齢厚生年金(公務員厚年)や退職共済年金は、国の期間に限らず、公務員及び旧公社(電電公社・専売公社・国鉄)の期間は全て通算するので、同様の取り扱いとなります。