1 障害厚生(共済)年金のうち、1級又は2級の障害の程度に該当する場合に限り、受給要件に該当する65歳未満の配偶者がいる場合に加算されるのが加給年金額です。加給年金額の受給要件は老齢厚生年金に加算される加給年金額と同様です。
2 子(18歳の年度末までの子又は20歳未満の障害のある子)がいる場合に、障害基礎年金に加算されるのが、子の加算額です。ただし、障害基礎年金が加算されると児童扶養手当については調整されることになり、障害基礎年金と児童扶養手当の額に差が生じた場合に支給されることになります。(平成26年12月1日施行)
加給金額および子の加算額等は日本年金機構のホームページをご参照ください。詳細は
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