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よくあるご質問

ID:237
作成日: 2024/07/09
組合員年金受給者

09-4 年金を受給している夫が死亡しました。遺族厚生年金額を教えてください。

遺族厚生年金額は、老齢厚生年金(退職共済年金)額の「報酬比例部分(厚生年金相当部分)」額の4分の3です。遺族厚生年金を受給する方が妻であるとき(40歳以上)は、「中高齢寡婦加算」(妻が65歳以上のときは、「経過的中高齢寡婦加算額」(昭和31年4月1日以前生まれ))が加算されます。
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