共済組合が給付する年金の請求手続きは、次のとおりです。
1 年金請求書の送付方法(1)老齢厚生年金(公務員厚年)に関する請求書受給開始年齢に達する概ね3か月前に共済組合又は日本年金機構から、直接、ご自宅に郵送します。
(2)障害厚生年金に関する請求書当組合員期間に初診日のある傷病により一定の障害の状態になった時は、当組合にご連絡ください。ご自宅に請求書をお送りします。
(3)遺族厚生年金に関する請求書当組合の組合員が在職中に死亡した場合、組合員であった方や共済年金及び厚生年金の受給権者が死亡した場合は、当組合にご連絡いただき、請求書をご自宅あてにお送りします。
2 年金請求書の提出先平成27年10月1日以降受給権が発生する年金の請求については、ワンストップサービスが実施され、 全ての実施機関の窓口(日本年金機構の年金事務所及び各共済組合)において年金請求書(一部対象外(注1))の提出が可能となりますので、年金事務所又は当組合にご提出ください。
一元化前は、民間会社に勤めた期間の年金(一般厚年)については日本年金機構に、 公務員期間の年金(公務員厚年)については共済組合にそれぞれ別々に年金受給開始の請求手続をしていましたが、 平成27年10月1日以降は、いずれか1か所の実施機関に請求書を提出すれば、他の実施機関にも年金受給の請求をしたことになります。
ただし、上記は、全ての年金の受給権発生日が同じ場合です。受給権発生日が異なる場合は、その都度いずれかの実施機関に請求することになります。
(注1)必ず当組合に提出する案件(ワンストップサービス対象外)
・特定消防組合員の方の老齢厚生年金の請求
・障害厚生年金の請求