次に該当する方は、現況届の提出が必要です(*)。
(1) 「住民基本台帳ネットワークシステム」を利用できない方
例)住民票コードが確認できない方、外国居住者等
(2) 加給年金額が加算されている方
*ただし、上記(1)・(2)に該当する方でも、次のときは、共済組合から現況届は送付いたしません。
ア. 年金が全額停止になっている方
イ. 老齢厚生年金(退職共済年金)を受給している方で、今年度満65歳になる方
(現況届を兼ねた(本来支給の)「老齢厚生年金決定請求書」を送付します。)
(3) 遺族厚生(共済)年金受給者で、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子、又は受給権発生時に障害(1,2級)の状態にある子のいる方