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よくあるご質問

ID:167
作成日: 2024/07/09
組合員

02-4 同一月内に世帯で合算されて給付された高額療養費はどのように表示されますか?

組合員又はその被扶養者が、病気やけがのため組合員証又は被扶養者証等を使用して医療機関等で療養を受けたとき、各診療月における窓口負担額(組合員・被扶養者、医療機関、入院・外来、医科・歯科・調剤ごと)が地方公務員等共済組合法施行令で定める自己負担限度額を超える場合には、その額が「高額療養費」として支給されます。同一月内に世帯合算された高額療養費の額は、按分されてそれぞれ給付の対象となる医療費ごとに記載されます。
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