共済組合で行う事業に要する費用は、短期給付、長期給付及び福祉事業の各事業ごとに定められ、組合員の掛金と地方公共団体の負担金によって賄われます。
掛金と負担金の負担割合は、地方公務員等共済組合法の規定により、地方公共団体の公的負担分を除き、組合員と地方公共団体で負担割合は折半となっています。
掛金と負担金を計算する場合の掛金率と負担金率を合計したものを財源率といいます。長期給付(年金関係)の財源率については、厚生年金保険法等に基づき定められており、全ての地方公務員共済組合に適用されます。
また、短期給付(医療保険等)及び福祉事業(夏冬季施設等の保健事業)等の財源率については、各共済組合がその事業内容に基づき独自に設定しています。
1.財源率の算定方法2.財源率の組合員と事業主の負担割合
財源率(A) |
組合員の掛金率 = (A) × 1 / 2 |
事業主の負担金率 = (A) × 1 / 2 |
3.掛金額・負担金額の算出方法○例月給料に対する額=標準報酬月額(算定基礎額)×掛金率又は負担金率
○期末手当等に対する額=標準期末手当等の額×掛金率又は負担金率