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よくあるご質問

ID:218
作成日: 2024/07/09
組合員年金受給者

03-1 60歳前に退職するとき、公的年金はどうなりますか。

60歳未満の方の公的年金加入について
国民年金法により、20歳以上60歳未満の方は、公的年金に加入することが義務付けられています。

東京都を退職すると、退職日の翌日に東京都職員共済組合の組合員資格を喪失(資格喪失日)します。

したがって、退職日において60歳未満であり、再就職しない場合、厚生年金の加入が義務づけられていない事業所に再就職した場合又は、再就職するまでの間は、「国民年金の第1号被保険者」として加入します。
再就職した場合は厚生年金の加入となります。厚生年金に加入している期間のうち、60歳未満の間は、同時に国民年金の第2号被保険者としても加入します。

加入する時期は次のとおりです。
・月の途中で退職した場合は、退職日の月から加入する。
・月末で退職した場合は、退職日の翌月から加入する。

また、「国民年金の第3号被保険者」であった被扶養配偶者の方は、組合員が東京都職員共済組合員資格を喪失すると同時に「国民年金の第3号被保険者」の資格を喪失することになるため、被扶養配偶者であった方も60歳未満であれば「国民年金の第1号被保険者」として加入することになります。
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