老齢厚生年金(退職共済年金)の受給者が再就職して厚生年金、国会議員・地方議会議員になった場合は、その間、賃金及び年金額に応じて年金額の一部又は全額が支給停止になります。これを在職老齢年金といいます。
年金の停止額は、次のように計算されます。
(65歳未満の場合)
・年金≦28万円で 賃金≦47万円の場合
停止額(月額)=((賃金+年金)−28万円)×1/2
・年金≦28万円で 賃金>47万円の場合
停止額(月額)=(47万円+年金−28万円)×1/2+(賃金−47万円)
(停止額は年額で決定しますが、12分の1の額を1か月単位で停止を行います。)
※年金(基本月額)
(退職共済年金+老齢厚生年金−職域年金相当部分−華麗ね金額)×1/12
障害者特例や長期在職者特例の適用を受けている年金を受給している方が、各号の厚生年金に加入した場合は、加給年金額や定額部分は支給停止となり、上記の年金(基本月額)からは除かれます。
※賃金(総報酬月額相当額)
標準報酬月額+(過去1年の標準賞与額の総額×1/12)
(65歳以上の場合)
停止額(月額)=((賃金+年金)−47万円)×1/2
(停止額は年額で決定しますが、12分の1の額を1か月単位で停止を行います。)
※年金(基本月額)
(退職共済年金+老齢厚生年金−職域年金相当部分−加齢年金額−経過的加算額)×1/12
※賃金(総報酬月額相当額)
標準報酬月額+(過去1年の標準賞与額の総額×1/12)
※退職共済年金(職域年金相当部分)や退職共済年金(経過的職域)は、再任用フルタイムとしてお勤めの場合は全額支給停止で、再任用短時間や民間に再就職してお勤めの場合は全額支給となります。