加給年金額が加算されるのは、「本来支給の老齢厚生年金(退職共済年金)」の受給開始年齢に達した日または「定額部分」が支給される時点において、生計を維持されていることが要件となります。
1 「本来支給の老齢厚生年金(退職共済年金)」の受給開始年齢に達した日または「定額部分」が支給される時点より前に再婚した場合は、再婚後の配偶者を対象として加給年金額が加算されます。
2 加給年金額が加算された後に離婚した場合は、離婚時に支給が終わります。その後再婚されても再婚後の配偶者を対象としての加算はありません。