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よくあるご質問

ID:236
作成日: 2024/07/09
組合員年金受給者

09-3 組合員であった夫の死亡当時、15歳と10歳の子がいたため、遺族厚生(共済)年金と、遺族基礎年金を受給しています。いつまで受給できるのですか。

18歳の年度末(障害の状態である場合は20歳の到達月)までの子がいる場合は、遺族厚生(共済)年金に併せて遺族基礎年金が受給できます。
遺族基礎年金額は子の人数によって異なります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご参照ください。詳細はこちら(当該共済組合以外のサイトに接続します)

遺族基礎年金の支給が終了すると、「子のいない妻」となり、40歳以上であれば遺族厚生年金に「中高齢寡婦加算」 が加算されます。
中高齢寡婦加算額は、年齢により異なります。詳しくは、日本年金機構のホームページをご参照ください。詳細はこちら(当該共済組合以外のサイトに接続します)

妻が受給している遺族厚生(共済)年金は、死亡したとき又は婚姻したとき(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者となったときを含む)に支給終了となります。
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