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よくあるご質問

ID:242
作成日: 2024/07/09
組合員年金受給者

10-4 年金加入期間確認通知書はどこに請求すればいいですか。

平成27年10月1日から被用者年金が一元化されました。このため、平成27年10月1日以降に年金事務所に年金の請求手続きをする場合、共済組合員期間を証明する「年金加入期間確認通知書」の提出は、原則不要となりました。ただし、年金事務所で共済組合員期間の確認が取れない場合は、ご連絡ください。

連絡先:東京都職員共済組合 年金課 TEL:0570-03-4165(ナビダイヤル)
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