東京都職員共済組合ホームページ

よくあるご質問

ID:259
作成日: 2024/07/11
組合員

03-11 母は、公的年金を受給しながら、パートで働き、給与収入もあります。これまでの収入は認定基準額未満でした。次の①②の場合、抹消日はいつになりますか。なお、①②のいずれの場合も、それぞれの収入のみでは認定基準額以上となりません。 ① 年金額が改定されたため、パートの雇用条件と合算すると1年間の収入の見込みが180万円以上となった。 ② パートの雇用条件が変更され、公的年金の決定額と合算すると1年間の収入の見込みが180万円以上となった。

こちらをご覧ください。(組合員ログインが必要です。)
この内容は参考になりましたか?
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
ご意見・ご感想、ありがとうございます。

関連するご質問

Now Loading...

Now Loading...

Powered by i-ask
Page Top