新たに加入した組合員・被扶養者のうち、マイナ保険証をお持ちでない方には、カード型の「資格確認書」
(黄色)を交付しています。
「資格確認書」を医療機関の窓口に提示することで、従来の保険証と同様に保険診療を受けることができます。
なお、
当面の間、マイナ保険証をお持ちでない方には、原則として申請の必要なく、共済組合が職権で交付(※)します。
※ 本人申請が必要な場合 ・ マイナンバーカードを返納したとき ・ マイナンバーカード(又は電子証明書)を更新中のとき
・ マイナンバーカードを紛失したとき
・ 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある場合 など<資格確認書 見本> 左上に「資格確認書」と表示
