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よくあるご質問

ID:302
作成日: 2024/11/07
組合員

私は組合員証を持っていますが、マイナ保険証の利用登録をしていないので、「資格確認書」を発行してもらえるのですか。

令和6年12月1日以前に加入している組合員・被扶養者で、現在組合員証をお持ちの方につきましては、令和7年12月1日までは経過措置により現在お持ちの組合員証を引き続きご使用ください。

令和7年秋までにマイナ保険証の利用登録をしていない方につきましては、令和7年秋頃に資格確認書を発行します(申請不要)
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