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よくあるご質問

ID:305
作成日: 2024/11/07
組合員

「資格確認書」には有効期限はあるのですか。

令和6年12月2日以降に発行する「資格確認書」は一律「令和11年9月30日」とします。
以後は5年ごとに設定し、次の有効期限は「令和16年9月30日」とします。
ただし、任意継続組合員(2年間で満了)や高齢受給者(75歳で資格喪失)は別に定めます。
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