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よくあるご質問

ID:310
作成日: 2024/11/07
組合員

マイナ保険証を利用しておりますが、マイナンバーカードの紛失等で医療機関に提示できない場合、どのようにして医療機関等を受診するのでしょうか。

現行の組合員証をお持ちの場合は、組合員証を提示してください。

和6年12月2日に加入したマイナ保険証利用の方で、マイナンバーカードを紛失した、更新中など、マイナ保険証を利用できない事情がある方については、「資格確認書交付申請書」を提出いただくことで、資格確認書を交付します。

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