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よくあるご質問

ID:314
作成日: 2024/11/07
組合員

私はマイナ保険証を利用しているので、「資格情報のお知らせ」を持っていれば、今手持ちの組合員証は破棄して良いですか。

経過措置により、令和7年12月1日まで現行の組合員証は引き続きお持ちになっていただく必要があります。令和7年12月1日より前に資格喪失等された場合はこれまでどおり返却いただきます。

経過措置が切れる令和7年12月2日以降に、組合員証を回収するかは、国から方針が示され次第ご案内します。
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