毎月初に医療保険のデータベースから提供される組合員・被扶養者のマイナ保険証利用登録状況を基に、以下の①~③に該当する組合員・被扶養者に対し、申請不要で交付します。
① マイナンバーカード又は電子証明書の有効期限切れから一定期間経過した組合員・
被扶養者(※ 有効期限満了月から3か月後の月末に、マイナ保険証を利用できない
状態となります)
② 組合員資格取得(被扶養者認定)時に、システムエラーにより医療保険のデータ
ベースに資格情報を登録完了していない組合員・被扶養者
③ 個人番号の登録が完了した結果、医療保険のデータベース提供データにより、新た
に、マイナ保険証を利用できない状態であることが確認できた組合員・被扶養者