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よくあるご質問

ID:36
作成日: 2024/07/09
組合員

01-1 海外旅行中に急病になり現地の医療機関で診療を受けて、診療費を全額支払いましたが療養費の請求はできますか。また、支給される額はどう算出されるのですか。

海外に出張中又は旅行中の傷病でも療養費の払い戻しを受けることはできます。

ただし、外国での療養を目的とした場合は、給付の対象にはなりません。療養費の支給を受けられる場合でも、現地の医療機関で支払った費用の全額を払い戻す訳ではありません。払い戻す額は、日本の保険医療機関にかかった場合の保険診療を標準として計算した額(実際に支払った額の方が小さいときはその実績額)から一部負担金(一般の場合3割)を差し引いた額となります。

また、療養に要する費用を国内の健康保険の例によって算定することが困難な場合、国内における同様の傷病に要する費用の実績額によって算定します。

したがって、実際に支払った額と大きく異なる場合がありますので、海外旅行保険などの対応をおすすめします。
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