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よくあるご質問

ID:38
作成日: 2024/07/09
組合員

02-1 脳出血の後遺症で病院で治療中ですが、医師から施術所でマッサージ師の施術を受けることの同意を得ました。マッサージ師の治療所では保険証が使用できませんが、この費用は請求できますか。

マッサージの施術は、次のような条件を満たせば療養費の対象になります。

医師が治療上マッサージの必要性を認めたが、その病院では施設、要員等の理由によりマッサージによる治療が行えないため、他の施術者によるマッサージを受けることを同意した場合です。ただし、支給対象となるのは、脳出血等による片麻痺、筋麻痺、関節拘縮等、主として麻痺に対するものです。また、はり・きゅうとの併給はできません。

保険医療機関でこの疾病について治療(投薬を含む。)を受けている場合は、支給対象外です。
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