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よくあるご質問

ID:39
作成日: 2024/07/09
組合員

02-2 請求手続きはどのようになりますか。

所定の「療養費請求書」に必要事項を記入のうえ、「医師の同意書」(※1)及び「施術料金領収書(原本)」を添え、所属の共済事務担当者(※2)を通じて提出してください。

※1 初回の同意があった月、変形徒手矯正術を受けた月、初回の同意又は再同意の日から6か月を経過し、再度、同意書の交付を受けた月については、同意書の原本の提出が必要です。 同意の日から6か月以内の請求月については、同意書の写しの添付、もしくは施術料金領収書の同意記録欄の記入があれば可です。

※2 東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。
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