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よくあるご質問

ID:40
作成日: 2024/07/09
組合員

03-1 病院で神経痛の治療を受けていましたが、治療効果が得られないため、医師からはり・きゅう師の施術を受けることの同意を得ました。はり・きゅうの治療院では保険証が使えませんが、この費用は請求できますか。

はり・きゅうの施術は、次のような条件を満たせば療養費の対象になります。

医師が治療上はり・きゅうの必要性を認め、その同意のもとにはり・きゅう師の施術を受けた場合です。ただし、支給対象となるのは、神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症に限られます。

また、マッサージとの併給はできません。

保険医療機関でこの疾病について治療(投薬を含む。)を受けている場合は、支給対象外です。
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