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よくあるご質問

ID:42
作成日: 2024/07/09
組合員

04-1 病院で治療を受け 「軟性コルセット」 を装着しました。コルセット代は自費で支払いましたが、費用の請求はできますか。

医師が治療上必要と認め、装具を関係業者に作らせて患者に装着させた場合は、組合員が支払った費用の範囲内(一般の場合7割相当額)で「療養費」の請求ができます。
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