窓口負担の軽減を受けるには、限度額適用認定証(以下「認定証」といいます。)を、医療機関等の窓口に提出する必要があります。なお、70歳以上の方は「高齢受給者証」を提示することで軽減を受けられますので、「認定証」申請の必要はありません。
平成24年4月1日から、入院に加え、外来診療及び訪問看護についても窓口負担の軽減を受けられるようになりました。
平成27年1月1日から、自己負担限度額の所得区分が5区分になりました。
〔認定証の申請手続〕
① 限度額適用認定申請書に必要事項を記入の上、所属の共済事務担当者を通して共済組合に提出してください。
② 共済組合から、組合員の所得区分に応じて、適用区分欄にア~エと表示した認定証を所属を通してお送りします。
所得区分 | 標準報酬月額 | 自己負担限度額(月額) |
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ア | 83万円以上 | 252,600円+(医療費-842,000円)×0.01
<多数回該当 140,100円> |
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イ | 53万円から79万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×0.01
<多数回該当 93,000円> |
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ウ | 28万円から50万円 | 80,100円+(医療費-267,000円)×0.01
<多数回該当 44,400円> |
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エ | 26万円以下 | 57,600円
<多数回該当 44,400円> |
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限度額認定証等について、詳しくはこちらをご確認ください。