事故等で負傷した場合でも、所定の手続をすれば、組合員証を使用することができます。
組合員証を使用するためには、電話等により共済組合に連絡した後、速やかに次の書類を提出してください。
なお、用紙は各所属の共済事務担当者※に請求するか、共済組合ホームページからダウンロードして、入手してください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。
① 第三者行為事故による組合員証の使用 ・・・・・・「
事故通報」
② 自損・単独事故 〃 ・・・・・・「
事故報告書」
※ 提出書類は他にもあります。