東京都職員共済組合ホームページ

よくあるご質問

ID:57
作成日: 2024/07/09
組合員

08-2 災害見舞金・弔慰金等の給付を受けるには、どのような手続が必要ですか。

組合員の住居又は家財の1/3以上が非常災害により損害を受けた場合は、災害見舞金の給付が受けられます。また、非常災害等で組合員又は被扶養者が亡くなられた場合は、弔慰金又は家族弔慰金の給付が受けられます。

給付を受けるには、請求書を提出する前に、電話等により共済組合に連絡し、次の書類を共済組合に提出してください。

なお、用紙は各所属の共済事務担当※に請求するか、共済組合ホームページからダウンロードして、入手してください。

※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。

① 災害見舞金の請求 ・・・・・・「災害速報
※ 損害の程度が住居又は家財の1/3未満の場合は給付の対象となりませんので、提出の必要はありません。
② 弔慰金・家族弔慰金の請求 ・・・・・・「事故報告書
※ 提出書類は他にもあります。
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