組合員の住居又は家財の1/3以上が非常災害により損害を受けた場合は、災害見舞金の給付が受けられます。また、非常災害等で組合員又は被扶養者が亡くなられた場合は、弔慰金又は家族弔慰金の給付が受けられます。
給付を受けるには、請求書を提出する前に、電話等により共済組合に連絡し、次の書類を共済組合に提出してください。
なお、用紙は各所属の共済事務担当※に請求するか、共済組合ホームページからダウンロードして、入手してください。
※東京都知事部局・議会局・行政委員会の方については、総務事務センターと読み替えてください。
① 災害見舞金の請求 ・・・・・・「
災害速報」
※ 損害の程度が住居又は家財の1/3未満の場合は給付の対象となりませんので、提出の必要はありません。
② 弔慰金・家族弔慰金の請求 ・・・・・・「
事故報告書」
※ 提出書類は他にもあります。